PISTAフィールド・トラッキング・ソリューションで取得するデータは、端末により収集した消費者行動情報(属性推定情報・滞留情報・通行情報)及びその二次加工データ のみ保存するものであり、慎重に精査を重ねた結果、個人情報に当たらないとの見解を当社顧問弁護士から得ています。
しかしながら、「生活者の懸念を払拭し、生活者と事業者間でのデータ利活用について相互理解を構築することが望ましい」とする当社の属する業界団体(一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム)の「センシングサイネージガイドライン」が定める基本原則に基づき、PISTAフィールド・トラッキング・ソリューションを利活用する場合の「事前告知・通知の内容例」を配慮事項とともに作成しました。